税金問題相談・回答事例
【相談内容】〜税金問題相談・回答事例 ( 1 ) 〜
新築を建てて、今年中に入居する予定になっています。よって、住宅控除の仕方を教えて下さい。
銀行ローンによって夫婦の連名で借入れをし、夫婦2人の名前で契約をしています。主人は自営業なので、国民保険で確定申告で、私は社会保険なので会社で年末調整をしてもらっています。この場合、どのように住宅控除を申請したら良いのか教えて下さい。もしも、そこに両親だけが住むとして、私達の住民票は別の所になっていたりすると控除してもらえないのでしょうか?
【回答内容】
ご相談ありがとうございます。
[ ご相談内容をまとめさせていただきます ]
- 新築を建てて、今年中に入居する予定になっています。住宅控除の仕方を教えて下さい。
- 銀行ローンによって夫婦の連名で借入れをし、夫婦2人の名前で契約をしています。
- 主人は自営業なので、国民保険で確定申告で、私は社会保険なので会社で年末調整をしてもらっています。この場合、どのように住宅控除を申請したら良いのか教えて下さい。
- もしも、そこに両親だけが住むとして、私達の住民票は別の所になっていたりすると控除してもらえないのでしょうか?
[ 回答 ]
- 新築し、入居した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に、居住する管轄の税務署で夫・妻の各人が必要書類(※)と印鑑を持参して確定申告します。
※転居後の住民票の写し、家屋及び敷地の登記簿謄本、請負契約書もしくは売買契約書などの書類、住宅取得資金の借入金の残高証明書、妻の給与の源泉徴収票(詳しくは国税庁のホ−ムペ−ジでもごらんいただけます) - 夫婦二人の連帯債務ですから、夫婦二人各人が住宅借入金の控除を受けられます。
- 夫は自営業者なので、毎年確定申告により住宅借入金の控除を受けます。妻は給与所得者なので、税務署でする確定申告は最初の一年のみです。次年度からは、会社における年末調整で住宅借入金の控除を受けることができます。・・・「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」4番 「控除証明書の要否」の「要する」に○で囲みます。 (なお、自営業者の場合は、○で囲っても必要ないので送られてきません)
- 住宅借入金等の特別控除を受けられる者は、◎国内で住宅を新築もしくは取得し、◎新築もしくは取得した住宅に6ヶ月以内に居住し、◎その取得した者に借入金がある場合です。1. で添付する住民票は転居後の住民票です。従って、両親だけがお住まいになる場合は、この控除は受けられません。
この制度は、居住者に対する特例で、その年の年末まで引き続き居住の用に供していることが要件となっています。
またのご相談をお待ちしております。


